データセット
病院・診療所・助産所・歯科技工所の一覧について
病院・診療所又は助産所の選択に関し、医療を受ける方が、必要な情報が容易に得られるよう、医療機関の情報を掲載しています。(令和6年5月1日時点の届出等のデータを基に、令和6年4月1日における開設施設一覧を作成しているため、一覧表の内容が4月1日時点と異なる場合があります。)
なお、営業実態が確認できない施設についても廃止届の提出がない場合は、一覧表に掲載されておりますので、受診される際は、事前に電話等で診療時間等をご確認ください。
歯科技工所については、無資格者による歯科技工業務や無届による営業を防止するため、法令に基づく開設手続きを行っている歯科技工所情報を掲載しています。なお、令和6年5月1日時点の届出等のデータを基に、令和6年4月1日における開設施設一覧を作成しているため、一覧表の内容が4月1日時点と異なる場合があります。
歯科技工所とは、歯科医師または歯科技工士が業として歯科技工(歯科医療の用に供する補てつ物、充てん物又は矯正装置を作成、修理又は加工すること)を行う場所のことです。(病院、診療所の内で診療中の患者の技工を行う時は、その病院、診療所の一部と見なされ歯科技工所とはなりません。)
歯科技工士法において、その業務を行うに当たっては、歯科医師の指示書によらなければ歯科技工を行えないことから、個人の方が直接依頼することはできませんので、ご注意ください。
なお、営業実態が確認できない施設についても廃止届の提出がない場合は、一覧表に掲載されておりますので、受診される際は、事前に電話等で診療時間等をご確認ください。
歯科技工所については、無資格者による歯科技工業務や無届による営業を防止するため、法令に基づく開設手続きを行っている歯科技工所情報を掲載しています。なお、令和6年5月1日時点の届出等のデータを基に、令和6年4月1日における開設施設一覧を作成しているため、一覧表の内容が4月1日時点と異なる場合があります。
歯科技工所とは、歯科医師または歯科技工士が業として歯科技工(歯科医療の用に供する補てつ物、充てん物又は矯正装置を作成、修理又は加工すること)を行う場所のことです。(病院、診療所の内で診療中の患者の技工を行う時は、その病院、診療所の一部と見なされ歯科技工所とはなりません。)
歯科技工士法において、その業務を行うに当たっては、歯科医師の指示書によらなければ歯科技工を行えないことから、個人の方が直接依頼することはできませんので、ご注意ください。
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ファイル形式:xlsx | 更新:2024-06-27 16:12:50
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