食品営業許可施設一覧について(令和3年6月以降)
食品衛生法第55条第1項の規定に基づき、営業許可を受けている施設は次のとおりです。
(留意点)
・オープンデータ掲載について、申請者から同意が得られなかった項目については非公開(空欄)としています。その他、自動車や露店営業の許可を受けた施設は営業所所在地を空欄で掲載しています。
・エクセルファイルにおいて、外字等により文字化けしている場合は、同タイトルのPDFファイルにて御確認ください。
食品衛生法第55条第1項の規定に基づき、営業許可を受けている施設は次のとおりです。
(留意点)
・オープンデータ掲載について、申請者から同意が得られなかった項目については非公開(空欄)としています。その他、自動車や露店営業の許可を受けた施設は営業所所在地を空欄で掲載しています。
・エクセルファイルにおいて、外字等により文字化けしている場合は、同タイトルのPDFファイルにて御確認ください。
理容所・美容所・クリーニング所の開設施設一覧は次のとおりです。
令和4年3月末時点で廃止届の提出がない場合は,一覧表に掲載しています。
令和4年度については,月ごとに新規施設を掲載しています。
掲載のない月は,新規施設がないということです。
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に基づく許可を受けた施設(薬局、薬局製剤製造販売業、薬局製剤製造業、店舗販売業並びに高度管理医療機器等販売業及び貸与業)の情報を以下のとおり掲載しています。(令和5年1月1日現在)
なお、令和4年12月31日現在に廃止届の提出がない場合は、一覧表に掲載されております。
データ利用者の皆様へ
病院・診療所又は助産所の選択に関し,医療を受ける方が,必要な情報が容易に得られるよう,医療機関の情報を掲載しています。(令和4年10月11日時点の届出等のデータを基に,令和4年10月1日における開設施設一覧を作成しているため,一覧表の内容が10月1日時点と異なる場合があります。)
なお,営業実態が確認できない施設についても廃止届の提出がない場合は,一覧表に掲載されておりますので,受診される際は,事前に電話等で診療時間等をご確認ください。
食品衛生法等の一部を改正する法律(平成30年法律第46号)第2条の規定による改正前の食品衛生法第52条の規定に基づき,営業許可を受けている施設は次のとおりです。
(留意点)
・営業所所在地が空欄の施設は自動車による許可を受けた施設です。
・エクセルファイルにおいて,外字等により文字化けしている場合は,同タイトルのPDFファイルにて御確認ください。
京都市住宅宿泊事業の適正な運営を確保するための措置に関する条例第19条に基づき,京都市内において住宅宿泊事業法第3条第1項の規定に基づく届出の状況を公表します。